労働災害治療
労災保険は業務中、または通勤中にケガや病気になったりした場合に受けることができる保険です。 よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤った認識をされている方が多くおられますが、業務と災害の間に相当因果関係がある災害の場合は労災保険の適用範囲です。 また「通勤中に階段から転倒した」なども労災保険が適用されますし、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者であっても労災保険の適用を受けることができます。
当院の労災治療のポイント
当院では労働災害による骨折や捻挫、打撲等様々な疾患に対応しています。
さらに医師による適切な診断、指示のもと、柔道整復師、理学療法士などの専門の有資格者がリハビリ治療にあたります。
このような体制、設備を整え、被災された方の早期社会復帰を支援しております。
また後遺症が残るような場合は後遺症診断書を作成し、対応いたします。
労災保険とは
労災保険とは
①業務上の災害
②通勤中の災害
により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です。
業務上の災害とは
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因といなって発生した災害のことを言います。業務上の災害については、労働基準法に使用者が療養補償、その他の補償をしなければばらないと定められています。 ここで言う、「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、使用されていて賃金を支給されるすべての方を指しています。
通勤中の災害とは
通勤中の災害とは、労働者が通勤により被った負傷や疾病、障害、死亡を言います。 ここで言う通勤とは、家と職場の間の往復や 、働いている職場から他の職場への移動などを指します。 ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。 ただし、通勤の途中で公衆トイレを使用する場合や、通勤途中の道でタバコやジュースを購入するなどのちょっとしたことであれば問題ありません。 その他、厚生労働省では
①日用品の購入
②職業の能力向上のため学校に通う
③選挙に関する行為
④病院やクリニックに通う は例外として通勤中とみなされます。